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Part 2
日本人が常勤役員でない合弁企業は、日系資本が原則50%を超えるであれば入会可能。またその法人代表者の国籍は問いません。
Part 1
台湾の日本法人の支店・事務所・事業所及び合弁企業(原則50%以上が日系出資)の日本人の法人代表者を正会員とします。(2012年総会で改正)
Part 3
日系資本が50%以下の合弁企業でも、日系企業が経営に深く関与していると工商会役員会で判断した場合は入会可能。又、その法人代表者の国籍は問いません。(2012年総会で改正)
以上の法人会員資格を持ってない日本人個人は、準会員として入会できます。
Part 4
法人会員二社の会社印と最高責任者印を入会申込書に捺印した推薦が必要です。
申込書のPDFファイルを、メールもしくは郵送にて事務局宛てにご提出ください。
受付後、理事会に承認を依頼します。
理事会承認後、理事承認完了と会費請求について事務局からご連絡いたします。
入会金と年会費をご送金後、入会手続が完了となります。
入会手続完了後、部会入会申請となります。
詳しいお問い合わせは台北市日本工商会事務局までお気軽に住所:〒100417 台北市襄陽路9号 富邦城中ビル7階Email: koushoukai@japan.org.tw (共用)
rebecca@japan.org.tw (個人用)
TEL:(02)2361-0052 #202 Ms.楊 至臻FAX:(02)2382-0062